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システム開発

契約不適合責任

納品物が契約内容に適合しない場合に発注側が請求できる責任。旧・瑕疵担保責任の呼称。

契約不適合責任は、納品された成果物が契約の内容に適合しない場合に、発注側が受託側に対して追完(修補)や代金の減額、損害賠償などを請求できる責任を指す。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていた。

検収の完了によって、この責任を主張できる期間の起算点が動き出す。契約書でこの期間や範囲を別途定めていることも多いため、標準的な内容だと思い込まずに確認する必要がある。

よくある誤解

昔からの「瑕疵担保責任」と同じ意味だと考えて読み流されがちだが、呼称の変更に伴って発注側が取れる手段(追完請求・代金減額請求など)の内容も広がっている。具体的にどの請求ができるかは契約書の記載によって変わるため、旧来の理解のまま契約書を確認せずに進めると、実際に問題が起きたときに使える手段を見落とすことになる。

別名・表記ゆれ: 瑕疵担保責任
関連する用語
検収
納品された成果物を発注側が受け入れる法的な行為。受入テストとは効果が違う。
請負契約
成果物の完成に対して対価を払う契約。完成責任と引き換えに柔軟性を失う。
こうした論点を実際の業務に落とすところは 業務改善・DX支援 で扱っている。関連する読み物は コラム にある。