LF&L株式会社
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システム開発

請負契約

成果物の完成に対して対価を払う契約。完成責任と引き換えに柔軟性を失う。

請負契約は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約類型である。受託者は完成させる義務を負い、未完成であれば報酬を請求できない。

仕様と納期を最初に固定できる開発に向く一方、途中で仕様を変える柔軟性は失われる。仕様変更は追加の契約変更(追加見積)として扱われるのが原則になる。

よくある誤解

準委任契約より発注側に有利な契約だと単純に考えられがちだが、実際は仕様変更のたびに追加の交渉と費用が発生する。仕様が固まっていない段階で請負契約を結ぶと、「決まっていないこと」まで受託者側の責任に押し付けようとする綱引きが起きやすい。契約類型は有利不利ではなく、仕様がどこまで固まっているかで選ぶものである。

関連する用語
準委任契約
成果物ではなく業務の遂行そのものに対価を払う契約類型。完成責任は負わない。
要件定義
「何を作るか」ではなく「何が決まっていれば作れるか」を決める工程。
契約不適合責任
納品物が契約内容に適合しない場合に発注側が請求できる責任。旧・瑕疵担保責任の呼称。
こうした論点を実際の業務に落とすところは 業務改善・DX支援 で扱っている。関連する読み物は コラム にある。