システム開発
成果物の著作権
開発委託した成果物の著作権の帰属。契約で明記しない限り開発者側に残る。
システム開発における成果物(プログラム・設計書等)の著作権は、開発を行った者に発生する。発注し対価を支払ったことと、著作権を得ることは別の問題である。
開発委託契約で著作権の譲渡や利用許諾の範囲を明記して初めて、発注側は成果物を自由に扱えるようになる。明記が無ければ、改修や転用のたびに元の開発者の許諾が必要になりかねない。
よくある誤解
発注してお金を払えば当然自社のものになると考えられがちだが、契約で著作権譲渡を明記しない限り、著作権は開発者側に残るのが原則である。別のベンダーに改修を依頼したいときに、著作権が元のベンダーに残っていて動きが取れない、という事態は珍しくない。契約締結時に著作権の帰属と利用範囲を確認しておく必要がある。
関連する用語
要件定義
「何を作るか」ではなく「何が決まっていれば作れるか」を決める工程。
検収
納品された成果物を発注側が受け入れる法的な行為。受入テストとは効果が違う。
生成AIの著作権
AI が生成した文章や画像を商用利用する際に生じる権利上の論点。